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日本国憲法第九条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際社会を誠実に希求し、
    国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
    国際紛争を解決する手段としては、
    永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、
    陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
    国の交戦権は、これを認めない。

やさしい言葉で憲法9条

わたしたちは、心からもとめます。
世界中の国が、
正義と秩序をもとにした、
平和な関係になることを。
そのため、日本のわたしたちは、
戦争という国家の特別な権利を放棄します。
国と国の争いを解決するために、
武力で脅したり、それを使ったりしません。
これからは、ずっと。
この目的をまっとうするために、
陸軍、海軍、空軍そのほかの、
戦争で人を殺すための武器と、
そのために訓練された人々の組織を
けっして持ちません。
戦争で人を殺すのは罪ではないという特権を
国にみとめません。

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